(営業の方必見!)毎月控除される保険料をすこしでも、安く抑える方法(前編)

毎月控除される健康保険・厚生年金保険料は 何を基準として決められているのか
意識したことはありますか?




やっぱり、給与計算や社会保険、労働保険などの手続きを仕事とされる方々を除いて、
ほとんど 一般的に働いていらっしゃる方々は
あ~んまり意識することは ないようです。




そこで、
毎月控除される保険料をすこしでも、安く抑える方法を 簡単に書きます。


①入社した最初の給与計算期間は、残業しないこと。変動給のあがるようなことはしないこと。


②4・5・6月の支給日にかかる給与計算期間にも同様に、

 残業しないこと。変動給のあがるようなことはしないこと。


③そして固定給の昇給が行われた、または時給や日給から月給に変わった 給与計算期間を含めて

 その先3ヶ月間も同様に、

 残業しないこと。変動給のあがるようなことはしないこと。




なぜか、という話をする前に
固定給・変動給という言葉の説明が必要だと 思いますので、します。



固定給とは、毎月決まって、定額支払われる給与項目を指します。



例えば、基本給(月給・日給・時給の単価)

    資格手当、家族手当(または扶養手当)、住宅手当、通勤手当 等々



対して、変動給とは、毎月変動して支給される給与項目を指します。

例えば、残業手当、歩合給、売上に対する奨励金・諸手当、夜勤手当 等々

変動給とはいいかえてみると、

その給与計算期間が終わってしまって初めて計算できる給与項目 という性格のものになります。





給与計算期間や支給日に関しては、

事業所によっては部署や準職員、正職員の違いによってまったく違う場合があります。

支給日が同じだからといって、給与計算期間が違っている場合もありますので、

給与規定をよくお読みになることをお勧めします。




給与規定のない場合は、担当の方に確かめてみるか、

ハローワークの求人票や労働条件通知書、労働契約書等をお確かめください。





固定給、変動給、給与計算期間や支給日に関して理解してもらった上で

なぜ、①②③のようなことが、必要なのかというお話を 例をあげながらしようと思います。




この保険料を、安く抑える方法は、従業員の方だけではなく、

事業主の方にも使い方によってはお得な情報と思いますよ。(保険料は事業主も半分負担しているので)



長くなりそうなので、続きは、また今度お話しますね。





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