毎月控除される健康保険・厚生年金保険料は 何を基準として決められているのか
意識したことはありますか?
やっぱり、給与計算や社会保険、労働保険などの手続きを仕事とされる方々を除いて、
ほとんど 一般的に働いていらっしゃる方々は
あ~んまり意識することは ないようです。
そこで、
毎月控除される保険料をすこしでも、安く抑える方法を 簡単に書きます。
①入社した最初の給与計算期間は、残業しないこと。変動給のあがるようなことはしないこと。
②4・5・6月の支給日にかかる給与計算期間にも同様に、
残業しないこと。変動給のあがるようなことはしないこと。
③そして固定給の昇給が行われた、または時給や日給から月給に変わった 給与計算期間を含めて
その先3ヶ月間も同様に、
残業しないこと。変動給のあがるようなことはしないこと。
なぜか、という話をする前に
固定給・変動給という言葉の説明が必要だと 思いますので、します。
固定給とは、毎月決まって、定額支払われる給与項目を指します。
例えば、基本給(月給・日給・時給の単価)
資格手当、家族手当(または扶養手当)、住宅手当、通勤手当 等々
対して、変動給とは、毎月変動して支給される給与項目を指します。
例えば、残業手当、歩合給、売上に対する奨励金・諸手当、夜勤手当 等々
変動給とはいいかえてみると、
その給与計算期間が終わってしまって初めて計算できる給与項目 という性格のものになります。
給与計算期間や支給日に関しては、
事業所によっては部署や準職員、正職員の違いによってまったく違う場合があります。
支給日が同じだからといって、給与計算期間が違っている場合もありますので、
給与規定をよくお読みになることをお勧めします。
給与規定のない場合は、担当の方に確かめてみるか、
ハローワークの求人票や労働条件通知書、労働契約書等をお確かめください。
固定給、変動給、給与計算期間や支給日に関して理解してもらった上で
なぜ、①②③のようなことが、必要なのかというお話を 例をあげながらしようと思います。
この保険料を、安く抑える方法は、従業員の方だけではなく、
事業主の方にも使い方によってはお得な情報と思いますよ。(保険料は事業主も半分負担しているので)
長くなりそうなので、続きは、また今度お話しますね。
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