(仕事を休業中の人必見!)意識してますか?給与締日

給与計算や社会保険、労働保険など手続きを仕事とされる方々を除いて、
ほとんど 一般的に働いていらっしゃる方々は
「給与締日」というものを意識することは、めったにないでしょう。

どちらかといえば、「給与支給日」の方が、気になるところです。

政府管掌健康保険の被保険者の場合、
病気やけがで医師から労務不能(働けない状態)と認められ、
その期間 賃金が支払われないとき 申請すれば一定の条件で
健康保険から給付金を受けることができます。(傷病手当金といいます)

この給付金をいかに早く受け取れるようにするための
かぎを握るのがこの「給与締日」です。

「給与締日」というのは、毎月変わらないものだと 思っていませんか?
実は 結構 変わっているんです。

なぜ そう変わってしまうのか という話は とりあず おいておいて
給付金を はやく 受け取るコツ を簡単に書きます。

社会保険事務所へ提出する申請書に
医師から労務不能の証明を記入してもらう前に まず その労務不能期間にかかる
給与締日を 担当者に 確認すること。

労務不能の期間が一日でも 給与締日を過ぎるようであれば
その期間分は2枚目に 証明をもらうこと。

給付金の申請は給与締日ごとになっていますので
もし 上記のような場合で 証明を1枚の申請書にまとめてしまうと、
次の給与締日が 過ぎるまで 提出ができなくなってしまいます。
たった1日のために 給付金の受給が1ヶ月近く遅れてしまう というわけです。

例を あげて説明しますね。

月末締の翌月5日支給日の会社(支給方法は口座振込み)に勤めるAさんが
平成17年4/1~4/30まで 手術のため入院し 
労務不能と認められた期間も4/1~4/30 とします。
会社は月末締なので 特に意識することなく 1枚で証明をもらい 会社に提出しました。

でも、担当者がAさんの申請書が提出できるのは
5月支給の給与締日後(4/30以降)ではなく
6月支給の給与締日後(5/31以降)になってしまいました。
なぜでしょう?

通常で行くと Aさんの会社では 
平成17年4月分の給与支給日は平成17年5月5日となりますがこの日は 祝日。

支給方法は口座振込みのため 支給日前の銀行営業日である5月2日が
実際に振込みのある「給与支給日」ということになります。

5月2日の振込みに間に合わせるためには 最悪でも 4月27日までには
給与計算のデータを銀行に提出しなくては なりません。(4/29.30.5/1は銀行が休みの為)

そこで、会社は4月分5月支給の給与計算期間を4/1~4/30ではなく、
4/1~4/25とし、4/26に給与計算を済ませ、銀行にデータを提出する必要がありました。

締日が4/30ではなく、4/25になってしまった為
4/1~4/30の証明を一枚の申請書で済ませてしまった Aさんの申請書は
次の給与締日つまり4/26~5/31までの給与データの添付が必要となり
5/31以降にしか 提出できなくなる というわけです。

申請書の提出から 実際の給付金の支給まで2週間から4週間かかりますので
提出が遅くなればなるほど 給付金の受け取りは遅くなってしまいます。

今は申請の数が膨大になってきている為 支給が遅れがちだとか。
制度の知識を活かして 賢く受給し 収入への不安を軽減させたいものですね。





コメント

  1. ひまわり より:

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    すごく為になる話だ!!旦那が働けなくなったときのために!と思って一生懸命読んでたけど…専業主婦4年目、脳みそがプスプスなりだした>< 改めて何度か読んでみます;;

  2. はつか より:

    SECRET: 0
    PASS:
    gotosankazegusuri さん、そういっていただけると、すっごく!!うれしいです!自分が知っていることが、誰かのお役に立つって、とても、うれしいものですね。今度はもっと、わかりやすく伝わるように努力したいと思います。また、いらしてくださいね。

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