週の労働時間の算出方法

「一日●時間 働いてもらって、

労働保険・社会保険に引っかからないようにするには

ぎりぎりで、月に何日 勤務してもらえばいいの?」


という、質問を たまに事業主の方から 受けることがあります。

要するに 労働保険・社会保険の適用についての質問なんですけど

雇う人も 雇われる人も なんとなくでも自分で わかるほうが何かと便利なので

細かいことは はしょって 簡単に説明してみたいと思います。



本当は 細々した決まりが あるのですが だいたい

労働保険・社会保険の適用に重要なのは 週何時間働くのか ということです。(所得は無関係)



まずは労働保険のうち、労災保険については時間は関係なく 従業員全員に適用されます。



続いて、労働保険のうちの雇用保険については 

週20時間以上30時間未満で 短時間被保険者の対象となり

週30時間以上になると    一般の被保険者の対象となります。


※失業給付金を受ける場合、
 短時間被保険者の場合 12ヶ月以上 (一ヶ月つき11日以上あればよい) 
 一般の被保険者の場合  6ヶ月以上 (一ヶ月につき14日以上あればよい)
 被保険者となって働いた期間が必要になります。



そして、社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、

週の労働時間が 30時間を超える場合 だいたい被保険者となります。



この知識は こんな時 役に立ちそうです。

短い時間に 毎日働きたいけれど   保険には入りたくない (入れたくない)

勤務できる日は 一日大丈夫だけど  保険には入りたくない (入れたくない)

結構働いてるんだけど無保険です。  保険はいらなくていいのかな?

そういったときの 判断基準になればなぁ と思います。




ということで、週の労働時間の算出方法です。

一年は365日、一週間は7日なので
365日/7日=52.14285・・・  一年は約52週ありますね。としますと

一日の労働時間×一ヶ月の労働日数×12ヶ月÷52週間=週の労働時間 という式が成り立ちます。



また、一ヶ月を4週と見て計算する方法も あります。その場合、

一日の労働時間×一ヶ月の労働日数÷4週間=週の労働時間 となります。



そうなると 
一日8時間働いても 
一ヶ月10日未満の労働日数であれば 保険の適用はありません。(週20時間未満なので)

一日4時間労働だと
一ヶ月20日未満の労働日数であれば 無保険で働くことができます。



一日の労働時間×一ヶ月の労働日数×12ヶ月÷52週間=週の労働時間 
一日の労働時間×一ヶ月の労働日数÷4週間=週の労働時間

上記の式の応用で さまざまな 思索の材料ができると 思います。



まぁ、ほとんどの方が 何も心配しなくても
労働保険・社会保険適用の 週40時間労働 なんでしょうけど。

いまは、働き方が 非常に多種多様に なっています。
いつ 自分の生活に 変化が起こるのか わかりませんもんね。

そういったときの 参考になれば とってもうれしいです☆




次回は、ちょっと ごちゃごちゃしそうですが

残業手当の計算に 挑戦してみようかと思います。

サービス残業!! いったい いくらになるというのか!!!





コメント

  1. - より:

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    こんにちは このコーナーお気に入れさせてもらいます。今後質問すると思いますのでよろしくお願いします。

  2. はつか より:

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    sazanmiraiさん、こんにちわ!お気に入れありがとうございます☆どんな質問をされるのか、どきどきです☆☆勉強しておかなきゃ!!

  3. kus**uki2*01 より:

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    コメントありがとうございました。パートの人等、社会保険に入りたがらない方は結構いらっしゃいますね。事業主としましても、保険料負担をしなくていいので、本当は適用だとしても、入っていないケースも多々ありますね。おかげで、社保の調査のときには大変なのですが。

  4. はつか より:

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    PASS:
    ゆききちさん、こちらこそ、コメントありがとうございます☆適用でも入っていないケースは、この辺だけではなく、結構多いんですね~。私は調査って経験ないんですが、大変みたいですね!

  5. - より:

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    今晩は 社保で一言この場借ります、ゆききちさん パートの人が社保に入りたがらないんじゃなくて、要求すると雇ってもらえない、事業主が保険を嫌います。働く人はいろんな保険に入りたいの当たり前です、これは零細企業で働くものにしかわからないかも。haaaaatukaさんごめんなさい。

  6. はつか より:

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    PASS:
    sazanmiraiさん、こんばんわ。パートの方が社保に入りたいと申し出ても、事業主の方が入らせたくないという場合もあれば、ゆききちさんのおっしゃるとおり、働くご本人がどうしても入りたくないという場合も本当にあるんです。実にいろんな方がいて、それぞれ様々な事情があり、結構複雑な気持ちで仕事をすることもしばしばあります。。。(´・ω・`)ショボーン

  7. - より:

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    夫の扶養の範囲内で働きたい、かつ、失業保険は欲しいなという場合は20時間以上30時間未満で働けばいいってことかな??でも所得税・扶養控除など税金のこと考えると、年百●万以上は税金がかかるとかあるし…。余分なお金は払いたくないな~と考え出すといろいろ難しいね~(;一_一)

  8. はつか より:

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    あおぞらママちゃん、そうそう、働く時間でいえば、そんな感じ。税金は確か150万で、社保の扶養は、130万以上年収があると入れないよ。社保の扶養だと収入以外に細かく他の要件もからんできちゃうので、パートにでようかなぁと思ったときは、よく調べてみてね。社保に電話で聞くとてっとり早いかも。

  9. はつか より:

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    あおぞらママちゃん!ごめんね。税金というか、税法上、扶養に入れるのは年収103万円未満だった!間違って書いてました☆社保は、130万未満で間違いないよ!

  10. - より:

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    はーい。103万以上150万(?)未満で働くと逆に収入の逆転現象が起きるとかなんとかってテレビで言ってたなあ。法律や制度がいろいろあって難しいね~。

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